
気仙沼ってどんなまち?【募集開始!】令和7年度 気仙沼市空き家改修支援事業補助金
気仙沼市は2018年度より、空き家の利活用と移住・定住の促進を図るため、気仙沼市の空き家バンクに登録している空き家の改修、修繕、家財等の処分に要した費用の一部を補助する「気仙沼市空き家改修支援事業補助金」を始めています。今年度も事前相談(仮申請)の受付を開始いたしますので、ご希望の方は以下詳細をご確認ください。
*補助金の申請には必ず事前相談(仮申請)を行うことが必須となりますので、ご注意ください。
*事前相談期間:毎月、月末締切となります。
*申請を行っても補助金の交付を受けられない場合がございます(応募者多数の場合など)。予めご了承ください。
*すでに工事を終了しているものは申請できません。今年度内の工事を予定しているものが申請可能となりますのでご注意ください。
【補助対象者及び補助要件】
空き家バンク物件登録者(所有者)
1 .空き家バンクに登録している(売買契約,賃貸借契約が成立していない)住宅であること
2 .補助金交付後3年間は、空き家バンクの物件登録を継続すること(売買契約、賃貸借契約が成立した場合を除く)
3 .補助金交付後3年間は、空き家を自らが使用したり、利用登録者以外の者に使用させないこと
4 .補助金交付後3年間は、次の(1)~(3)に該当する者に売却、賃貸を行わないこと
(1)空き家バンク利用登録者以外の者
(2)所有者が個人の場合、次の①~⑤に該当する者
① 所有者の3親等内の親族
② 所有者と同一世帯の者の3親等内の親族
③ 所有者が役員*を務める法人
④ 所有者と同一世帯の者が役員*を務める法人
⑤ ①②が役員*を務める法人
(3)所有者が法人の場合、次の①〜⑤に該当する者
① 当該法人の役員*
② ①と同一世帯の者
③ ①②の3親等内の親族
④ ①〜③が役員*を務める法人
⑤ 資本関係にある法人
空き家バンク利用登録者(購入者・賃借者)
1.申請日から過去1年以内に、空き家バンクを通して購入又は賃借した住宅であること(売買契約又は賃貸借契約を締結していること)
2.賃貸の場合、改修等について所有者から同意を得ていること
3.次の(1)、(2)に該当する者から購入、賃借した空き家でないこと
(1)申請者が個人の場合、次の①~⑤に該当する者
① 申請者3親等内の親族
② 申請者と同一世帯の者の3親等内の親族
③ 申請者が役員*を務める法人
④ 申請者と同一世帯の者が役員*を務める法人
⑤ が役員*を務める法人
(2)申請者が法人の場合、次の①~⑤に該当する者
① 当該法人の役員*
② ①と同一世帯の者
③ ①②の3親等内の親族
④ ①〜③が役員*を務める法人
⑤ 資本関係にある法人
※今年度より住居以外に店舗としての利用も可能となりましたので、ぜひご活用ください。
空き家バンク協力事業者(仲介業者)
1.空き家バンクに登録している住宅であること
2.所有者と転貸を前提とした賃貸借契約を締結し、改修等について同意を得ていること
3.補助金交付後3年間は、空き家を自らが使用したり、利用登録者以外の者に使用させないこと
4.補助金交付後3年間は、空き家バンク物件登録者(所有者)の補助要件4の(1)〜(3)に該当する者に賃貸(転貸)を行わないこと
(1)空き家バンク利用登録者以外の者
(2)所有者が個人の場合、次の①~⑤に該当する者
① 所有者の3親等内の親族
② 所有者と同一世帯の者の3親等内の親族
③ 所有者が役員*を務める法人
④ 所有者と同一世帯の者が役員*を務める法人
⑤ ①②が役員*を務める法人
(3)所有者が法人の場合、次の①〜⑤に該当する者
① 当該法人の役員*
② ①と同一世帯の者
③ ①②の3親等内の親族
④ ①〜③が役員*を務める法人
⑤ 資本関係にある法人
*役員:業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他
いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業を行う者に対し業務を執行する社員、取締役、
執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
申請者共通
●申請者(申請者が個人の場合は世帯員を含む)が気仙沼市の市税等を滞納していないこと
●申請者(申請者が個人の場合は世帯全員、申請者が法人の場合は役員等を含む)が気仙沼市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
●過去にこの補助金の交付を受けた空き家でないこと
●申請者が過去1年以内にこの補助金の交付を受けていないこと
補助対象経費
●空き家の改修、修繕費用
・トイレ水洗化・洋式化、システムキッチンの設置、ユニットバスの設置(給湯器含む)、 壁紙の張替え、畳の取替え、建具の交換、屋根のふき替え など
※但し、市内に本店を有する法人または市内で事業を営む個人事業者が行う改修、修繕工事に限ります。
●空き家に残っている不要な家財等の処分費用
・家具、寝具、家電、その他の生活用品等の収集・運搬、処分及びリサイクル費用
※空き家の改修・修繕・家財等の処分と、これらの支払いを年度内に完了してください。
補助金額
●補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)1,000円未満切り捨て
事前相談(必須)
次のとおり事前相談を受け付けますので、申請を希望する場合は、必ず事前相談を行ってください。
●事前相談期間:令和7年4月2日(水)〜令和7年4月23日(水)
●相談窓口:市本庁舎2階 震災復興・企画課 けせんぬま創生戦略室
午前8時30分〜午後5時15分まで(閉庁日除く)
●提出書類:仮申請書
●提出先:気仙沼市役所 震災復興・企画課 けせんぬま創生戦略室
●留意事項
・仮申請書を提出しない場合は、補助金の申請を受付できない場合があります。
・利用登録者(購入者・賃借者)が申請予定の場合は、協力事業者(仲介業者)が事前相談を行うことも可能です。
・仮申請書には見積書等の添付は不要です。
・交付件数は12件程度を予定しています。申請希望者が多数の場合は、空き家バンクの物件登録日が早い順を基本として判断させていただきます。
補助申請
事前相談後に以下の書類を提出してください。
※申請様式は、このページの下段の関連ファイルからダウンロードできます。
申請者共通
●気仙沼市空き家改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
●改修、修繕及び家財の処分に要する費用の内訳が確認できる書類及び見積書の写し
●改修、修繕予定箇所の現況写真及び処分を行う家財等の現況写真
●市税納付状況確認同意書(未納がないことの証明)
申請者が空き家購入者、賃借者の場合
●空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
●空き家の改修等に係る同意書(任意様式又は参考様式)
申請者が仲介業者の場合
●空き家の転貸を前提とした賃貸借契約書(マスターリース契約書)の写し
●空き家の改修等に係る同意書(任意様式又は参考様式)
*必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。
お問い合わせ
気仙沼市役所 震災復興・企画課 けせんぬま創生戦略室
〒988-8501気仙沼市八日町一丁目1-1(市役所本庁舎2階)
電話:0226-22-6600(内線314)
E-mail:kikaku@kesennuma.miyagi.jp
関連ファイル
気仙沼市空き家改修支援事業チラシ
様式第1号 気仙沼市空き家改修支援事業補助金交付申請書(WORD:16KB)
様式第3号 気仙沼市空き家改修支援事業補助金変更承認申請書(WORD:14KB)
様式第5号 気仙沼市空き家改修支援事業補助金実績報告書(WORD:15KB)
様式第7号 気仙沼市空き家改修支援事業補助金請求書(WORD:14KB)
市税納付状況確認同意書(WORD:19KB)
仮申請書(WORD:15KB)